民法が改正されてもうすぐ3年がたちます。
今回の改正は、大きな影響があるので、保証人に関連する民法改正の重要ポイントをまとめました。
1 個人の根保証契約における極度額設定の義務化(民法465条の2)
個人の根保証契約(将来発生する不特定の債務を保証する契約)において、極度額の設定が義務化されました。
2020年4月1日以降、個人の根保証契約において、極度額を記載しない保証契約が無効となりました。
(根保証の具体例)
□アパート賃貸借契約の保証人
□取引基本契約の保証人
□身元保証契約の保証人
□介護施設入居契約の保証人
2 主債務者 → 保証人 の情報提供義務
個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合(事業用不動産の賃貸借契約の保証人、取引基本契約の保証人)、主債務者は保証人に次の情報を提供する義務を負います(民法465条の10)。
○財産及び収支の状況
○主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
○主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
主債務者が保証人にこれらの情報を提供せず又は虚偽の情報を提供したときは、保証人は保証契約を取り消すことができる場合があります。
3 債権者 → 保証人 の情報提供義務
(1)主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければなりません(民法458条の3)。
2ヶ月以内に通知しなかったときは、債権者は、期限利益喪失時から現実に通知をするまでの間の遅延損害金を、保証人に請求することができなくなってしまいます。
(2)債権者は、保証人から請求があったときは、主債務の元本、利息及び違約金等に関する次の情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。ただし、主債務者から委託をうけた保証人に限ります。
○不履行の有無
○残額
○残額のうち弁済期が到来しているものの額
執筆者 弁護士飯島努
掲載日 2023/02/16