事業者が早急に対応すべきこと(民法改正/保証人関係)

2020年民法改正によって、保証人に関する制度が大きく変わりました。

取引先と「取引基本契約書」を取り交わしている事業者は、次のように対応する必要があります。

 

1 取引基本契約書の連帯保証に関する部分を改定すること

 

取引基本契約書の連帯保証に関する部分を、例えば次のように改定してください。

 

           《条項例》

・ 連帯保証人は、甲乙間の取引により、甲が乙に対し現に負担し、または将来負担すべき一切の債務を、極度額○円の範囲内で、甲と連帯して保証するものとします。

・ 甲は、本契約に先立ち、連帯保証人に対し、次の(1)から(3)の事項について、十分に情報提供をしたことを確認しました。また、連帯保証人は、本契約に先立ち、甲から、次の(1)から(3)の事項について、十分に情報提供を受け、十分に理解したことを確認しました。

 

(1)甲の財産及び収支の状況

(2)甲が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

(3)甲が主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

 

2 主債務者が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し通知書を発送すること

 

主債務者(取引先)が代金支払を遅延するなどして期限の利益を喪失したときは、保証人に対し、速やかに通知書等を、内容証明郵便(配達証明付)で発送するようにしてください。

 

執筆者 弁護士飯島努

掲載日 2023/02/21