賃貸経営者が早急に対応すべきこと(民法改正/保証人関係)

2020年民法改正によって、保証人に関する制度が大きく変わりました。賃貸経営者は、以下のように対応することが求められます。

 

1 賃貸借契約書の連帯保証に関する部分を改定すること    

 

賃貸借契約書の連帯保証に関する部分を、例えば次のように改定する必要があります。

            

       《条項例》

・連帯保証人は、本契約に基づいて賃借人が負担する一切の債務について、極度額○円の範囲内で、賃借人と連帯して保証する。

・賃借人は、本契約に先立ち、連帯保証人に対し、次の(1)から(3)の事項について、十分に情報提供をしたことを確認した。また、連帯保証人は、本契約に先立ち、賃借人から、次の(1)から(3)の事項について、十分に情報提供を受け、十分に理解したことを確認した。

 

(1)賃借人の財産及び収支の状況

 (2)賃借人が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

 (3)賃借人が主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

    

2  借主が期限の利益を喪失した場合には、保証人へ通知書を速やかに発送すること

 

借主が家賃を滞納して期限の利益を喪失したときは、保証人に対し、速やかに通知書等を、内容証明郵便(配達証明付)で発送する必要があります。

 

執筆者 弁護士飯島努

掲載日 2023/02/21