債務整理のよくある質問


Q1 特定の借金だけ債務整理の対象から外すことはできますか?

  • 個人再生・破産の場合は、特定の債権者だけ対象から外すことはできません。任意整理の場合には原則として可能です。

Q2 「受任通知」、「介入通知」とはなんですか? 

  • 債務整理の依頼を受けた弁護士が債権者に対して送付する書面を「受任通知」または「介入通知」といいます。「受任通知」には、通常、①債務整理の委任を受けたこと、②債務者への取り立て中止の要請、③取引履歴開示の要請、が記載されます。受任通知を受け取った貸金業者は、債務者への直接の取り立てが禁止され、違反すると刑事罰や行政処分の対象となります。

Q3 「認定司法書士」と弁護士の違いは?

  • 認定司法書士は、「140万円以下」の過払金請求・債務整理事件しか取り扱うことはできません。また、認定司法書士には、簡易裁判所の訴訟代理権しかありません。弁護士の取り扱う業務には、このような制限は一切ありません。

  • このように、認定司法書士と弁護士では、扱うことができる業務に大きな差があるので、①負債額が140万円を超える方、②クレジットカード会社や消費者金融との取引が長く過払い金が多額になりそうな方、③自己破産手続きや個人再生手続きをしたい方(破産や再生は地方裁判所に申し立てるので認定司法書士には代理権がありません)、は弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

Q4 「ブラックリスト」とはなんですか?

  • 信用情報機関に登録された延滞情報等のことを、俗に「ブラックリスト」といいます。
  • 信用情報機関には、①株式会社日本信用情報機構(JICC)、②株式会社シー・アイ・シー(CIC)、③全国銀行個人情報センターがあり、相互に情報提供が行われています。
  • 弁護士等に債務整理(任意整理、破産、個人再生)を依頼すると、事故情報として登録されることになります。

Q5 「ブラックリスト」に載るとどんな不利益がありますか?

  • 信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間、銀行や金融業者から借入れができなくなったり、クレジットカードの審査が通らない・更新拒否となることが想定されます。

Q6 免責不許可事由とはなんですか?

  • 破産法は、一定の事由(免責不許可事由)がなければ、原則として免責を許可するとしています。
  • 免責不許可事由として、浪費、ギャンブル、詐欺的な借入れ等を列挙しているので、このような事由があると、原則として免責は許可されないことになります(破産法第252条1項)。
  • ただ、免責不許可事由がある場合であっても、個々の事情により、裁量免責が認められる場合もあります(破産法252条2項)。免責が認められるかどうかの見通しについては、弁護士にご相談ください。