通常は、訴状を提出してから約1ヶ月後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。
□家賃滞納者にお困りではありませんか?
今後もさらに家賃滞納が積み重なると、解決がより一層困難になっていきます。
悪質な家賃滞納者に対しては、法的に建物明渡しを求め退去させることで、
□滞納家賃の累積を止めることで損失拡大を抑えて
□新たな入居者を募集することで収益を確保すること
が可能となります。
当事務所は、10年以上にわたり、川口市を中心として地域密着型の法律事務所として活動し、家賃滞納・建物明渡しの問題について多くの経験を持っています。
□家賃滞納がこれ以上累積することをストップできる
□滞納している借主を退去させることで、新たな借主を募集・入居させ、収益を得られる。
□弁護士に手続きを任せることで、滞納借主に対応する心理的苦痛から解放される
初回30分無料相談を実施しております。
【初回の相談料】
30分まで無料。
30分を超えた場合は15分ごとに2,000円(税込)。
【2回目以降の相談料】
30分まで5,000円(税込)。
30分を超えた場合は15分ごとに2,000円(税込)追加。
※ 家賃を滞納している賃借人側(入居者側)からの相談は、初回30分無料相談の対象ではありません。
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ご相談
ご依頼(ご契約)
通知発送
「滞納家賃を期限内に支払わない場合は賃貸借契約を解除する。」との通知書を借主に発送します。
支払期限が過ぎても支払いが無い場合には、賃貸借契約が解除となります。
賃貸借契約が解除された後は、借主は不法占有となるので、賃料としてではなく、賃料と同額の損害賠償金(賃料相当損害金)の支払義務が生じます。
訴訟
賃貸借契約が解除されても借主が自発的に退去しない場合、退去させるためには、訴訟を提起する必要があります。
なお、賃貸借契約が解除された後は借主は不法占有となりますが、賃貸人が勝手に鍵を替えたり家財を撤去することはできません(自力救済禁止の原則)。
地方裁判所又は簡易裁判所に対し、建物明渡し及び滞納家賃の支払いを請求する裁判を提起します。
通常は、訴状を提出してから約1ヶ月後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。
1回の審理で裁判が終わらない場合は、約1ヶ月後に第2回目の裁判期日が指定されます。
被告が裁判所に出頭してきた場合には、裁判官から和解を勧告されることが多いです。
被告が裁判所に出頭しない場合には、原則として、請求どおりの判決がでることになります。
判決又は和解により、訴訟が終了します。
強制執行
判決又は和解成立の後も借主が自発的に退去しない場合、退去させるためには、裁判所 に強制執行を申し立てる必要があります。
着手金
費目 | 金額(税込) |
賃貸借契約解除通知書の発送
|
55,000円 |
滞納賃料請求及び建物明渡しの訴訟
|
220,000円 |
建物明渡しの強制執行
|
110,000円 |
※ 訴訟で保証人も被告とする場合は+55,000円
※ 占有移転禁止の仮処分の着手金は110,000円
※ 実費は別途申し受けます
※ 家賃滞納を理由に明け渡しを求める場合
※ アパート、一戸建てなどの居住用物件の場合
報酬金
費目 | 金額(税込) |
建物明渡しを実現した場合
|
110,000円 |
滞納賃料を回収した場合
|
回収額の20%+税 |